お知らせ

持続化給付金・家賃支援給付金 申請について

この度は、当事務所ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

新規お問い合わせは、2020年12月23日をもって終了させていただきます。

お知らせ

謹んで新春の祝詞を申し上げます。

昨年中は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

未だに新型コロナウイルス感染症の拡大が収まらず、しばらくは、この状況が続く覚悟が必要な状況にございます。

本年も皆様を支えられるよう、いっそう社業に精励いたす決意です。

なにとぞ変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます

お知らせ

年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

<年末年始休業期間>
2020年12月26日(土)~2021年1月4日(月)


♦ 休業期間中、Webサイトからのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、ご連絡は2021年1月5日(火)以降となります。

年末年始休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

お知らせ

年賀状の廃止について

拝啓 時下皆様におかれましては益々ご清栄のことと
お喜び申し上げます。

さて標記の件につきましては、近年の社会情勢を鑑みて
今年度より全てのお取引先様に対する年賀状を控えさせて頂くことになりました。
何卒ご理解を賜りたく、ここにお知らせ申し上げます。

末筆ではございますが、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げております。

敬具

持続化給付金が2020年開業の方も申請可能になりました!

今年開業の方もピンチをチャンスに

持続化給付金は申請から約2週間で入金される非常に効果が高い給付金です。    

今までは2019年以前に開業、かつ2019年に収入がなければ持続化給付金の受給はできませんでした。

いよいよ6月29日より2020年に開業の方も条件を満たせば(※)給付金がもらえるようになりました。

※①開業日が2020/1/1~2020/3/31かつ、開業届出書を2020/5/1以前に出している方(個人の場合のみ)

 ②2020年の開業月から3月までの月平均売上から、4月以後で50%以上下回っている月があること

この給付を受けるためには、税理士の署名・押印がされた収入の申立書が必要になります。
     

【料金】
基本料3万円(税抜) + { 設立(開業)から対象月の月数 × 1万円(税抜) }

 例:2020年3月設立で2020年5月を対象月とする場合
    3万円 + { 3ヶ月(3 ~5月) × 1万円 } = 6万円(税抜)     

顧問先には無償サポート!

顧問契約も同時にしていただいたら、無償で持続化給付金のサポートをさせていただきますので、ご検討ください!

弊社のお客様には今回のコロナ給付金はすべて無償対応しております。      

当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。


これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。


この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

2020年 6月 30日
持続化給付金が更新されました。
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