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持続化給付金・家賃支援給付金 申請について
この度は、当事務所ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
新規お問い合わせは、2020年12月23日をもって終了させていただきます。
持続化給付金は申請から約2週間で入金される非常に効果が高い給付金です。
今までは2019年以前に開業、かつ2019年に収入がなければ持続化給付金の受給はできませんでした。
いよいよ6月29日より2020年に開業の方も条件を満たせば(※)給付金がもらえるようになりました。
※①開業日が2020/1/1~2020/3/31かつ、開業届出書を2020/5/1以前に出している方(個人の場合のみ)
②2020年の開業月から3月までの月平均売上から、4月以後で50%以上下回っている月があること
この給付を受けるためには、税理士の署名・押印がされた収入の申立書が必要になります。
【料金】
基本料3万円(税抜) + { 設立(開業)から対象月の月数 × 1万円(税抜) }
例:2020年3月設立で2020年5月を対象月とする場合
3万円 + { 3ヶ月(3 ~5月) × 1万円 } = 6万円(税抜)
顧問先には無償サポート!
顧問契約も同時にしていただいたら、無償で持続化給付金のサポートをさせていただきますので、ご検討ください!
弊社のお客様には今回のコロナ給付金はすべて無償対応しております。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
2020年 6月 30日 | 持続化給付金が更新されました。 |